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【第一種電気工事士免状の取得に必要な実務経験年数について】

電気工事士法施行規則第2条の4の改正により、第一種電気工事士試験に合格し、令和3年4月1日以降に第一種電気工事士免状交付申請を行う全ての方について、交付要件となる電気工事についての実務経験年数が一律3年以上となります。

※第一種電気工事士試験の合格日がいつであるかは問いません。

※高圧電気工事技術者試験に合格している方または電気主任技術者免状を有する方であって、第一種電気工事士試験の合格によらずに免状交付申請を行う場合に必要な実務経験年数は、これまでと同じく5年です。

※この改正により、一時的に免状交付申請が混み合う可能性がございます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、特段の事情がない限り郵送でのご提出をお願い申し上げます。また、申請の受理から免状の交付までに通常よりも時間を要することがありますので、あらかじめご承知くださいますようお願い申し上げます。

詳しくは「滋賀県電気工事工業組合」(TEL077-562-2069)までお気軽にお問い合わせください。

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